誰もが感じる相続手続の疑問や相続トラブルをズバリ解決。相続手続、遺言書の書き方も実例をあげて分かりやすく解説。
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ご意見ご感想
■相続とは
■まず何をすればいいの?
■誰が相続人になるの?
■自分はいくらもらえるの?
■相続のスケジュールは?
■相続税はどうするの?
■相続のQ&A
■相続人を確定させる
■相続財産を確定させる
■遺産分割協議書を作成
■不動産の名義を変更
■預貯金や株の名義変更
■その他の名義変更
■相続税の申告書作成
■相続税の申告・納付
■死亡人の所得税申告
■遺言って何?
■遺言でできることは?
■遺言書の種類は?
■こんな方には遺言書を
作成する事をお勧めします
■遺言書の書き方&サンプル
■遺言執行者を指定
■遺言書の保管方法
■遺言書のQ&A
■親が借金を残して死亡した
■遺言で私の相続がゼロ!
■用語説明
■ご意見・ご感想
■リンク
相続
とは、ある人が死亡した場合にその人が所有していた財産を、あとに残された人たちが引き継ぐ事をいいます。
この財産ですが、貯金などのプラスのものだけではなく、借金などの
マイナスのものも含みます
。
貯金が100万円あって、借金が40万ある場合は60万円がプラスの相続として残ります。
これが逆の場合、貯金が40万あって借金が100万円の時はどうなるかというと。
残された人が60万円の借金を引き継ぐという事になります。
えーっ。そんな借金なんて自分には関係ないよ。どうにかならないの?言いたくなりますよね。
そんな方にも救いの一手があります。
相続の放棄
です。
詳しくは
「親が借金を残して死亡した」
を読みましょう!
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身近な人が亡くなるというのはとても悲しい出来事ですが、実際には悲しみに暮れてばかりではいられません。
ありとあらゆる手続をこなさなければなりません。
相続というのは死亡した時にスタートするので、その手続がたくさんあるのです。
まず、病院で死亡診断書を受け取り、死亡人の住所地の市町村役場に「死亡届」と「火葬許可証交付申請書」を提出します。
そして、火葬許可証を受け取ります。この手続を死亡した事を知った日から7日以内に行います。
そして、通夜・葬儀・告別式の手続へと移ります。
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通夜・葬儀・告別式が終わって、やっと落ち着きが出てきました。
そこで親族は気になります。
法律上では誰が相続人になるんだろう?と。
相続人になれる人は以下のとおりです。
必ず相続人になる人
配偶者
第1順位
子(養子も含む)または孫
第2順位
父、母または祖父、祖母
第3順位
兄弟姉妹
・
配偶者は必ず相続人になります。
・
各順位の中に該当者がいないときに次の順位の人が相続人になります。
例としてあげれば、子供や孫がいる場合は第2順位以下の人は相続人になりません。
ここの表で、「子(養子も含む)または孫」の「または」とは何でしょうか?
これは本来相続人となるべき子が死亡やその他の原因によって相続人になれない場合はその人の子や孫が相続人になります。
これを
代襲相続
といいます。
以下に例を上げます。
背景が赤くなっている人が相続人です
。
孫が代襲相続する例
この場合、被相続人の長男が既に死亡しているので、孫が相続人になります。
兄弟姉妹の子が代襲相続する例
被相続人に子供がいず、その両親も死亡している時は、兄弟姉妹も相続人になりますが、この場合は既に弟が死亡している為、おいが相続人になります。
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誰が相続人になるか分かった後は、こう疑問に思います。
所で自分はいくらもらえるんだろう?
遺言書がない場合、基本的には民法で定められている
法定相続分
できまります。
法定相続分
は誰が相続人になるかによって大きく異なってきます。
表にすると以下のようになります。
相続人
法定相続分
備考
配偶者
他の相続人の相続分以外全て
内縁の妻は含まない
子
1/2
孫(代襲相続)、養子も可
認知されていないときはさらに1/2
父、母
1/3
父母ともにいない時は祖父・祖母
兄弟姉妹
1/4
その子(代襲相続)も1代限り可
上の表を見てもなんだか訳分からないという方は、以下の例を見ましょう
ここでは
相続財産が100万円と仮定した場合
の各人の相続分を計算しています。
1.配偶者と子
一般的な例です、配偶者と子が相続人になる場合の相続分を計算した例です。
2.配偶者と父母
子供がいない為に、配偶者に加えて父と母も相続人になる場合の例です。
3.配偶者と兄弟姉妹
子がいない場合で、既に父と母が亡くなっている場合は配偶者に加えて兄弟姉妹が相続人になる場合の例です。
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葬儀も終わり、落ち着いた頃に、ほとんどの人はこう思います。
相続手続ってどうやるんだ?
どういう順番でやっていくんだ?
ここでは、大まかに相続のスケジュールを見ていきましょう。
遺言書が有る場合と無い場合で少し異なるので、それぞれ見ていきます。
1.遺言書が有る場合
1
法律上の相続人を確定する
2
遺言書を家庭裁判所に持っていき、検認してもらう
3
遺言の執行
4
相続財産の内訳を把握する
5
相続の種類を選択する
1.単純承認 2.限定承認 3.相続の放棄
6
遺産分割協議書作成
7
不動産、各種の名義変更
8
相続税の申告書作成
9
相続税の申告・納付
10
死亡人の所得税を申告
2.遺言書が無い場合
1
法律上の相続人を確定する
2
相続財産の内訳を把握する
3
相続の種類を選択する
1.単純承認 2.限定承認 3.相続の放棄
4
遺産分割協議書作成
5
不動産、各種の名義変更
6
相続税の申告書作成
7
相続税の申告・納付
8
死亡人の所得税を申告
大まかな流れは上記の通りです。
では詳細はどうなっているのか?
詳細はこちらを参考にしてください。
「相続手続」
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相続といえば、みなさんが気にする相続税!
相続税はいくらになるんだ?
相続税なんて払えるほどうちには余裕がないぞ!
安心してください。
こうはっきり言ってしまうのは間違いですが、相続が発生して実際に相続税が課税されるケースというのは
全体の5%未満
でしかありません。
なぜかと言いますと、相続税を計算する場合は基本的に
課税対象の金額−基礎控除
を元にして計算します。
この基礎控除というのは
5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)
です。
例を上げます。
相続人が配偶者と子2人の合わせて4人の場合
5000万円+(1000万円×4)=9000万円
となって、9000万円が基礎控除になります。
ということは。
この例では
9000万円までは相続税がかからない!
という事になります。
他にもいろいろ控除されるものはあります。
気になる方は、
プロ(行政書士など)
に相談して詳細を聞いてみると良いと思います。
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