誰もが感じる相続手続の疑問や相続トラブルをズバリ解決。相続手続、遺言書の書き方も実例をあげて分かりやすく解説。
遺産相続手続・遺言書の悩みを解決!
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相続の基礎知識
 
 
■相続とは
 
■まず何をすればいいの?
 ■誰が相続人になるの?
 ■自分はいくらもらえるの?
 ■相続のスケジュールは?
 ■相続税はどうするの?
 ■相続のQ&A

相続手続

 ■相続人を確定させる
 ■相続財産を確定させる
 
■遺産分割協議書を作成
 ■不動産の名義を変更
 
■預貯金や株の名義変更
 
■その他の名義変更
 
■相続税の申告書作成
 ■相続税の申告・納付
 ■死亡人の所得税申告

遺言書

 ■遺言って何?
 ■遺言でできることは?
 ■遺言書の種類は?
 ■こんな方には遺言書を
  作成する事をお勧めします

 ■遺言書の書き方&サンプル
 ■遺言執行者を指定
 ■遺言書の保管方法
 ■遺言書のQ&A

実例で学ぶ

 ■親が借金を残して死亡した
 ■遺言で私の相続がゼロ!

その他

 ■用語説明
 ■ご意見・ご感想
 ■リンク



 
相続人を確定させる

相続人の確定は遺産分割を進める上での大前提!
相続手続の第一歩!
相続手続で最初に行う事は相続人を確定する事です。

相続人を確定させなければ遺産を誰に分けるかなどの協議ができません。
そのため、相続手続の第一歩として相続人を確定する必要があります。
認知された子や他の家に普通養子として行った子も相続人になります。

詳しくは
「誰が相続人になるの?」


法定相続人が誰なのか分かったら、
次は遺言書の有無を確認します。

そこで遺言書が出てきたらどうするのでしょうか?

その遺言書が公正証書遺言であればそのままでOKです。
自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば、検認手続が必要です。
検認手続を行わなければその遺言書を執行することができません。

検認は家庭裁判所で行います。
1.遺言書検認申立書を提出
2.検認期日が通知される
3.遺言書がOKであれば、検認調書が作成される

相続財産を確定させる
相続人が確定したら財産を確定させる作業に入ります。
遺言書が有った場合でもそれ以外の財産があるかもしれません。
しっかり調査しましょう。

注意しなければならないのが、相続財産はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も存在します。しっかり調査しましょう。

プラスの財産は一例として以下のようなものがあります。
・現金、預貯金
・株、国債
・家、土地

マイナス財産は一例として以下のようなものがあります。
・ローン
・借金

遺産分割協議書を作成
相続人も確定しました。
相続財産も確定しました。
次はそれをどのように分けるか、相続人全員で決めます。
合意に至ったらそれを紙(遺産分割協議書)に残します。

遺産分割協議書の作成は、相続人全員の同意が必要です。
その為には戸籍謄本などで相続人を確定する必要があります。


まず相続の種類を決めます(3ヶ月以内)。

単純承認 プラスとマイナスの財産を全て受け継ぎます
限定承認 プラスとマイナスを相殺して、その結果プラスになったら引き継ぎます
放棄 全ての財産、相続人としての地位を放棄します

限定承認というのは、相続人全員の合意が必要ですし、手続が面倒なので、ほとんど使われていません。
事実上、単純承認するか放棄するかどちらかになると思います。

財産がプラスであれば単純承認することになると思います。
単純承認の場合は特別な手続は必要ありません。相続開始から3ヶ月経過すると、自動的に単純承認したものとみなされます。

相続の放棄については、相続人がそれぞれ1人でもできます。
借金を相続したくないときや、自分は相続せずに他の相続人の相続財産を増やしたいときなどに使用します。



遺産分割協議書を作成

遺産分割協議書とは誰がどのように遺産を引き継ぐのかを相続する人全員で話し合って、全員の合意内容を書面に記入したものを言います。

遺産分割協議書は相続税の申告の時や不動産の相続登記の時に必要になります。全員の合意が得られたら手際よく作成しましょう。
プロ(行政書士など)に依頼して作成するとスムーズに事が進みます

不動産の名義を変更
遺産分割協議書の作成が完了したら、すみやかに不動産の名義を変更しましょう。

名義変更を行わなくても、そこで生活していく上ですぐには不都合が起きないかもしれません。
しかし、名義変更を行っておかないと売却したい時や担保に入れたい時に不都合やトラブルが発生します。

名義変更の際には、登録免許税を納付する必要があります。
金額を確認して用意しておきましょう。

1.登記の申請 必要な書類を用意して法務局で申請
必要書類は事前に確認
2.登録免許税の納付  
3.登記の完了 登記済証書を受け取って完了


預貯金や株の名義変更
死亡人の預貯金や株はどうなるのでしょうか?
順番に見ていきましょう。



預貯金について
通常、郵便局や銀行は名義人の死亡届が提出されたら、遺産分割協議が終了するまで預貯金の引出しをストップします。

これら預貯金を引き出すためには、金融機関に以下のものを提出します。

1.名義変更や解約依頼書
2.被相続人の除籍謄本
3.相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明
4.遺産分割協議書
5.遺言書があればそのコピー

金融機関によって、若干提出書類が異なる場合があるので実際に手続をする場合は一度確認しましょう。

流れを表にまとめておきます
手続の流れ
1.金融機関に死亡届を提出
2.預貯金の引出しがストップされる
3.残高証明が発行される
4.遺産分割協議書作成が終了したら、名義変更または解約依頼
5.預貯金の引出しが可能に



株について

株式の名義変更はなるべく早くした方が良いです
配当金の支払い、その他もろもろは、株式名簿に記載されている株主を対象に行われます。
早く名義変更しておかないと、全て被相続人に対して手続が行われてしまいます。


さて、その手続ですが通常、証券会社と通して取引していると思います。その場合は、取引口座の名義変更と株式名簿の名義変更の2つを行う必要があります。

取引口座の名義変更

通常は以下の書類を証券会社に提出して名義変更します。

1.取引口座引継ぎの念書(証券会社の所定用紙)
2.相続人の全員の承諾証明(証券会社の所定用紙)
3.相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明
4.被相続人の除籍謄本
5.源泉分離課税または申告分離課税に関する死亡届出書

株主名簿の名義変更もほぼ同様の書類を提出して行います。
証券会社に電話すると詳しく教えてくれます。

その他の名義変更
名義変更しなければいけないものは他にもたくさんあります!
自動車やゴルフ会員権などがそれにあたります。
あと、変わったものとしては著作権や特許権などもあります。


自動車についてはなるべく早く手続をしておきましょう。
管轄の陸運局に持っていくものの例を上げますが、実際に手続に行く場合はかならず電話で確認してから行きましょう。

1.車検証
2.被相続人の戸籍謄本
3.被相続人の除籍謄本
4.遺産分割協議書


相続税の申告書作成
ちょっと手続が複雑です。
工事中。。。。

相続税の申告・納付
相続税の納付にはタイムリミットがある!

相続税は、相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月までに納付しなければなりません。
これを過ぎると、無申告課税または延滞税がかかってしまいます。
なるべく早く手続を済ませましょう。

お金が無い!困った!って思ってる方も多いと思いますが、
相続するときは必ず相続税を納付しなければいけないと言うわけではありません。
多くの場合は相続税がかからないことがほとんどです
詳しくは
「相続税はどうするの?」
を見てください。


家は資産がたくさんあるので、相続税もたくさんかかる!と言う方。
おそらくそういう場合は生前に税理士などに相談していると思いますが、多くの資産が有る場合は手続も大変なので、税理士や弁護士に相談することをおすすめします。

死亡人の所得税申告
死亡人の所得税申告って何だ?と思われる方も多いと思います。
サラリーマンは基本的に所得税の申告をしなくても会社が源泉徴収をするのでほとんど気にしていないと思いますが、他の方は毎年確定申告を行います。

それは死亡した人でも例外ではありません。
相続人が故人にかわって確定申告をする必要があるのです。
この手続を準確定申告と言います。
提出期限は相続開始後4ヶ月以内です。
いそいで手続をしましょう。
対象になる所得は被相続人が死亡した年の1月1日から死亡した日までになります。

申告した事で、もし所得税が還付される場合はこの還付金額も相続財産になります。
それと反対に所得税を納付しなければならない場合は相続財産から差し引くことになります。

ということは、遺産分割協議をする前に準確定申告をしておく方がよいと思われます。