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相続・遺言書に関連する用語を解説
相続や遺言の手続を行う時に、なんだかよくわからない用語が出てきた時に参考にしてください。
被相続人
相続人
遺贈
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遺言によって、財産を贈与すること。
財産を与える側(被相続人)を遺贈者、財産をもらう側を受遺者といいます。
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死因贈与
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私が死んだらこれをあげるよ!と言って、もらう側が承諾して成立する贈与契約のこと。
遺贈とあまり変わりませんが、両者間の合意が必要な点で異なる。 |
遺留分
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被相続人に最低限保障されている遺産の一部のこと。
基本的に被相続人の遺言によっても侵害することが出来ない
ポイント!
・遺留分は被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません
・遺留分は相続開始前であっても家庭裁判所の許可を得て放棄する事ができます。
各相続人の遺留分を表にまとめました。
遺留分は法定相続人の組み合わせによって変わってきます。
| 法定相続人 |
遺留分の合計 |
各相続人の遺留分 |
| 配偶者 |
子 |
父母 |
| 配偶者と子 |
1/2 |
1/4 |
1/4 |
- |
| 配偶者と父母 |
1/2 |
1/3 |
- |
1/6 |
| 配偶者のみ |
1/2 |
1/2 |
- |
- |
| 子のみ |
1/2 |
- |
1/2 |
- |
| 父母のみ |
1/3 |
- |
- |
1/3 |
分かりにくいかもしれないので、ここで例を上げます。
例
相続人は配偶者、長男、長女。
相続財産は100万円
上記の表と照らし合わせると。
遺留分の合計は100万円×1/2=50万円
配偶者の遺留分は50万円×1/2=25万円
長男の遺留分は50万円×1/2×1/2=12万5000円
長女の遺留分は50万円×1/2×1/2=12万5000円
となります。
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遺留分減殺請求
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遺言書などで遺留分を侵害した相続が行われようとしたり、実際に行われた時に自分の遺留分を取り戻す事ができます。
これを遺留分減殺請求といいます。
ちなみにこの遺留分減殺請求には時効があります。
・相続が開始し、遺留分を侵害する遺贈があったことを知ってから1年間
・相続が開始してから10年間
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寄与分
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相続人の中で、被相続人の事業を手伝ったり、病気で倒れた時に長年看病したり、経済的援助をしたりして、被相続人の財産形成貢献した場合にその貢献度合いに応じて法定相続分とは別にもらうことにできる財産のこと。
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非嫡出子
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愛人や内縁の妻との間に出来た子供のこと
認知することで相続人になれるが、その相続分は嫡出子の半分
民法改正のながれで、非嫡出子も嫡出子と同じ相続分にするべきだと言われているが、今のところ半分です。 |
検認
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遺言者の死後、直筆証書遺言と、秘密証書遺言は家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所は以下のような確認をします。
1.遺言書の形状、日付、署名、押印を確認
2.遺言書の偽造、改ざんを防ぐため現在の状態を保存する
直筆証書遺言と、秘密証書遺言は家庭裁判所の検認を受けなければ執行する事ができません。
ちなみに公正証書遺言であれば検認は不要なため、すぐに執行する事ができます。
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