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「遺言書なんて別にいらないよ」
それは大きな間違い!
なぜ大きな間違いなのか?
どうも人間というのはお金が絡んでくるとトラブルが発生するようです。
「うちは兄弟の仲が良いから大丈夫」
「うちは貯金がないから大丈夫」
よくこんなことを言う方を見かけますが、大丈夫だという保証はどこにもありません。
兄弟の仲が良くても、お金が絡んだときにその兄弟の配偶者は何も言いませんか?
貯金が無いといいつつ、土地と家はあるなんてことはないですか?
現実として、家庭裁判所では、相続争いと見られる調停や審判が急増してます。
やはり世の中不景気ということもあってお金に目がくらむようです。
これら相続争い、相続トラブルを防ぐ方法はあるのでしょうか?
答えは簡単です。
遺言書を作成するだけでほとんどの相続争いを防ぐことができます。
ただし、法律に定められた形式で正しく作成しないと遺言書が無効になってしまいます。
それではどうすれば正しく作成することができるのでしょうか?
一番簡単なのはズバリ!プロ(行政書士など)に相談する事です。
彼らは今まで経験したノウハウをたくさん持っています。
相談することによって、正しい遺言書を作成するという事だけではなく、どのように遺産分割するのが良いか、どのようにすれば相続人が納得できるようになるかなど、多くのアドバイスをもらう事ができます。
遺言書を作成する際にはぜひ一度相談に行ってみてください。
でもやはり最低限度の知識は押さえておきたいところです。
遺言書の基礎知識、遺言書の書き方、遺言書の例文を分かりやすく記載しています。
順番に読んでいくのも良いと思います。
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遺言。最近テレビなどでよく聞きますがいったい何でしょうか?
遺言とは、自分が死んだときに遺族に対する最後の意思表示です。
簡単にまとめると
自分が死んだ時に財産を誰に渡すとか実は隠し子がいるので認知するなどの意思表示を紙に残すということ
遺言の方式は法律で定められています。
正しく作成しないと無効になってしまいます。
ちなみに、遺言書の方式は基本的には3つあります。
- 直筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
詳しくは「遺言書の種類は?」に書いてあります。後で読みましょう。
これも後で書いてありますが、遺言書は公正証書遺言で作成することをお勧めします。
遺言というのは一度書いても、それを撤回する事ができます。
生きている間に気が変わったら、自分の書いた遺言書を破棄するなり新しく遺言を書き直すなりする事ができます。
ちなみに遺言書を残すことができるのは、正常な判断能力を有する満15歳以上の人です。
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遺言でできることはたくさんあります!
- 遺産の相続分の指定や分割方法の指定
- お世話になった人への遺産分け
- 相続人の廃除
- 子供(隠し子など)の認知
- 寄付行為など
1がもっとも一般的です。
これを指定したおかげで無駄な争いが減ります。必ず指定しましょう。
注意点!
相続分を指定する際に、遺留分を侵害しないように気をつけましょう。
遺留分とは遺言によっても変更することが出来ない最低限の相続分の事を言います。
遺留分を侵害した遺言書を作成しないためにもしっかり調べてから作成しましょう!
もちろんプロ(行政書士など)に相談して作成するのも良いです。
3は、生前にとても親不孝だったりした子供には財産を渡したくない!などというときに書きます。しかし、その為には裁判所が認めてくれないとダメなので、しっかりとした記述と証拠が必要になります。
やはりその際にも、プロ(行政書士など)に依頼することをおすすめします。
4・・・・。これはどうでしょう。多いのかな?
認知することによって、その子も他の子と同様の相続権を得ることになります。
きっと他の相続人の方はびっくりすると思います。
でもその子の事を考えるなら認知して責任をとるのが良いことだと考えます。
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遺言の種類は3つあります。
- 直筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれ特徴を見ていきましょう。
1.直筆証書遺言
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いつでもどこでも自由に作成できる遺言書です。
自分ひとりで作成できるので、遺言書を書いた事や内容を秘密にする事ができます。
簡単に作成できますが、形式不備のため無効になってしまう恐れがあります。
また、遺言者の死後に遺言書が発見されなかったり、第3者によって偽造や改ざんをされる恐れがあります。
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2.公正証書遺言
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お勧めの形式です。
公証役場で証人2人以上の立会いのもとに遺言者が喋った内容を公証人が遺言書として作成する方式です。
遺言の内容を秘密にする事は出来ませんが、公証人が作成するので法的に正しい遺言書ができますし、原本が公証役場に保存される為、第3者に偽造、改ざんをされる恐れがありません。
死後、家庭裁判所での検認が不要なのもメリットの一つです。
ちなみに公正証書遺言を作成する時は証人が必要です。
作成する時にはプロ(行政書士など)に依頼することをおすすめします。
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3.秘密証書遺言
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遺言の内容を秘密にしながら、遺言書の存在を明確にできる方式です。
一見良い方式に感じられるかもしれませんが、内容は自分が作成するため、法的に無効になる恐れがある他、作成の際の手続がとても煩雑です。
あまり使われていない方式ですが、どうしてもこの方式の遺言書が作成したい時はプロ(行政書士など)に依頼することをおすすめします。
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以下の表に3つの遺言形式の特徴をまとめています。
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直筆証書遺言
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公正証書遺言
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秘密証書遺言
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| 作成方法 |
遺言者が
・遺言の全文
・日付、氏名
を必ず自署して押印する |
証人二人の立会いのもと、公証役場で遺言者がしゃべった内容を公証人が文章にして作成する |
遺言者が記述した内容を封筒に入れ、公証人と証人二人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法 |
| 印鑑 |
実印または認印 |
・遺言者は実印
・証人は実印または認印 |
実印または認印 |
| 遺言書の保管 |
遺言者が保管 |
原本は公証役場で保管される
遺言者には正本と謄本が交付される |
遺言者が保管 |
| 家庭裁判所の検認 |
必要
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不要
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必要
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| メリット |
遺言書の内容・存在を秘密にでき、作成も簡単 |
・変造、紛失の恐れがない
・無効になる恐れもなく最も安全
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内容を秘密にできる |
| デメリット |
・変造や紛失の恐れがある
・相続時に遺言書が見つからない恐れがある
・要件不備で無効になったり、内容があいまいで争いの種になる場合がある |
・若干の手間と費用がかかる |
・手続が煩雑
・変造や紛失の恐れがある
・相続時に遺言書が見つからない恐れがある
・要件不備で無効になったり、内容があいまいで争いの種になる場合がある
・若干の手間と費用がかかる |
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遺言書というものをほとんど意識せずに過ごしている人が多いですが、本当にそのままでいいのでしょうか?
いえいえ、作成しておけば余計な争いも減るし、最後のメッセージを残すことができるし良いことばかりです。
特に以下のような方は遺言書を作成しておくことをお勧めします。
1.法定相続分と異なる遺産分けをしたい場合
2.相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合
3.子供がいない為、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
4.相続人以外に財産を与えたい場合
5.先妻と後妻のそれぞれに子供がいる
6.配偶者以外との間に子供がいる
7.相続人同士の仲が悪い
8.内縁の妻に財産を残したい
1.法定相続分と異なる遺産分けをしたい場合
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これは比較的一般的でしょうか。
この子は自分の身の回りの世話をよくしてくれたので多めにしようとか、この子は何もしてくれなかったので少なめにしようといった感じです。
こういった意思表示を遺言書と言う形で残しておくことで、遺産分けの比率を変更することができます。
もちろんその際には遺留分などに注意することが必要です。
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2.相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合
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相続人の人数が多いとそれだけで相続争いが起きる可能性が高くなります。
他にも遺産の種類や数量が多いと、やはりお金に目がくらんで相続争いが起きる可能性が高くなります。
こういった争いを起こさないためにも遺言書を作成して、相続分をはっきりとさせておくことが必要です。
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3.子供がいない為、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
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このパターンの場合は特に遺言書を残すことをお勧めします!
あなたに子供がいなくて、両親が既になくなっている場合には配偶者とあなたの兄弟姉妹
が法定相続人になります。この場合は非常に問題が起きやすくなります。
今の財産が家と土地で、預金がそれほど無い場合、この状態で相続が開始したらいったいどうなるでしょうか?
あなたの兄弟姉妹が相続を放棄してくれればいいのですが、やはり人間はお金が絡むとなかなか放棄してくれない場合があります。
こうなると、あなたの兄弟姉妹はあなたの配偶者に対して相続分を請求してくることになりますが、現金がそれほどない場合は家と土地を手放さなくてはなりません。
あなたの配偶者は独りで家をなくして残りに人生は賃貸家屋にすまなければなりません。
このような状態を避けるためにも遺言書を作成することをお勧めします!
兄弟姉妹には遺留分がない為、遺言書を残すことで全ての財産を配偶者に残すことが出来ます。
これは非常に有用なテクニックです。 |
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4.相続人以外に財産を与えたい場合
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生前にお世話になった方にお礼として財産を分けたい時、自分には相続人がいないので変わりにお世話になった方に財産を渡したいときは遺言書が必要になります。
この場合は必ず遺言書を書く必要があります。法定相続人以外の人には相続の権利がないからです。
もちろん遺言書を作成する際には、相続人の遺留分を侵害しないように作成しなければなりません。
遺留分を侵害した遺言書を作成したせいで、相続争いが起きてしまっては本末転倒です。
やはりこの場合もプロ(行政書士など)に依頼することをおすすめします。 |
5.先妻と後妻のそれぞれに子供がいる
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この場合、子供の相続分でありながら先妻と後妻の争いが起きてしまう可能性があります。
生前にしっかりと両方の子供にこれだけの財産を分けるという意思表示をしておいて損はありません。
どちらも自分の子供なので、しっかり責任を取るという意味でも遺言書を作成しておくことは良いことです。
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6.配偶者以外との間に子供がいる
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これは上記の5番と少し似ていますが、若干違います。
この場合は隠し子で、まだ認知していないなど状況はいろいろです。
この場合も争いが起きてしまう事が多いと思います。
それにしっかり責任をとると言う意味でも遺言書を作成しておくことは良いことです。
配偶者以外との間の子供は認知しなければ法定相続人になれませんし、認知した場合でも、摘出子の半分しか財産をもらえません。
もし非嫡出子にも財産を多く残したいのであれば、遺言書を書く事が必要になります。
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7.相続人同士の仲が悪い
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これは言うまでもなく遺言書を作成した方が良いです。 |
8.内縁の妻に財産を残したい
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内縁の妻には相続権が無いので、財産を残したいと考える場合は遺言書が必要になります。 |
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ここでは、遺言書の書き方を取り上げています。
以下に直筆証書遺言を書く時のポイントを上げていきます。
分かりやすいようにサンプルも置いています。
ポイント
| 1 |
全て直筆で書く。縦書きでも横書きでも可 |
| 2 |
用紙は何でもOK。A4やB5サイズが一般的 |
| 3 |
1行目はタイトルとして「遺言書」と書く |
| 4 |
財産を分けるときの表記は「○○を相続させる」と書く |
| 5 |
不動産をしていする時は、登記簿に記載されているとおりに記述する |
| 6 |
預金、株式、動産などは分かりやすく特定できるように記述する
例:○○銀行○○支店の普通123456の全て
例:○○作の絵画「○○」 |
| 7 |
なるべく遺言執行者を指定する |
| 8 |
作成年月日を正しく記述する
吉日などの記述は不可
正しい例:平成○○年○○月○○日 |
| 9 |
最後に署名、押印をする |
| 10 |
訂正は法的に定められた方法で行う |
直筆証書遺言のサンプル
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遺言執行者とは遺産の管理や処分を行う権利を持ち、遺言書の内容を執行する人のことをいいます。
他の人は、遺言執行者が遺言書の内容を執行する事を妨げる事ができません。
遺言執行者の指定は遺言書でしかできません。
遺言書の執行をスムーズに行うためには遺言執行者を指定する事をおすすめします。
遺言執行者は未成年者や破産者以外であればだれでもなれますが、やはり専門家(行政書士など)に依頼するのがよいでしょう。
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遺言書を作成した後にはとても大事な事があります。
それは遺言書の保管方法です。
せっかく遺言書を作成したのに、死亡した後に遺言書が発見されず遺言の内容が実行されなければ全く意味がありません。
ではどうすれば良いのでしょうか?それでは遺言書の種類ごとにお勧めの保管方法を見ていきましょう。
1.直筆証書遺言の保管
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直筆証書遺言は改ざんされる恐れがあるため、わかりやすい所におくのも心配です。
そこでお勧めなのが、信頼できる専門家(行政書士など)に保管を依頼する方法です。
同時にその専門家を遺言執行者に指定しておくと相続の時にスムーズに手続が進みます。 |
2.公正証書遺言の保管
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公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるので改ざんの恐れはありません。
とはいえ、死亡後に遺言書が発見されなければ意味がありません。
遺言書の正本を分かりやすい場所に保管したり、家族に遺言書を書いた事を知らせたりすると良いでしょう。
もちろん、信頼できる専門家(行政書士など)に保管を依頼する方法もお勧めです。
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3.秘密証書遺言の保管
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秘密証書遺言は直筆証書遺言と同様の方法で保管しましょう。 |
こうやって見ていくとやはり公正証書遺言の優位性が良くわかります。
やはり改ざんされる恐れが無いという事と、原本が公証役場に保管されるので正本を無くしたり、捨てられたり、燃やされたりしても公証役場で謄本をもらう事ができるという利点はとても大きいです。
遺言書を作成する時はやはり公正証書遺言で作成するのが良いでしょう。
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